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[296]遺族年金の受給要件を巡る判決が前提としているもの

~その記事、論点ズレてませんか?【ニュースの視点】~

配偶者が亡くなった場合に給付される遺族年金。
その給付要件が男女で違うことを、最近のニュースで初めて知りました。
それによれば、夫が亡くなった場合、妻は配偶者の年齢にかかわらずいつでも給付可能。
対して妻が亡くなった場合、夫が55歳未満だと認めてもらえないのだとか。

今回問題とされたのは、地方公務員のケースでした。
先行した一審では、男女差別につながるものとして、憲法に抵触するとの判断が下された模様。
それが二審判決により逆転。もともと男女間には賃金格差があることから、違憲ではないという見解です。

296.jpg
比較的分かりやすいのが「NHK NEWSWEB」

これがどういうことかというと、おそらく、60歳の定年制度が関係しているんだと思います。
55歳以上の人は、残り5年以下しか給与をもらえないので、妻の給与分を見てあげましょうと。
55歳未満なら、まだまだたくさんもらえるんだから、要らないよねと。
もちろん、「若ければ再婚の可能性がある」という見方もできますが、これはあまり現実的とは言えません。

実際の支給額はどれぐらいなのかというと、年額約100万円前後のようです。
細かな根拠は省略しますが、妻の年収が250万円程度だとすると、このぐらいの支給額になる計算。非正社員を含んだ女性の平均年収とほぼ近い値になっています。
つまりこの判決は、以下の項目を大前提としているのです。

・男女間の賃金格差は、この先も埋まらない。(同一労働同一賃金推進法案と反する)
・定年は60歳である。(公務員も含めて、定年が見直されている)
・「平等」よりも「公平」を重視している。(「平等」というコトバの解釈に法律的な見解が下された)

えーと、もろもろ、そういうことでしたっけ。
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神奈川県を中心にフリーで活動しているライターです。
超IT系を除き、医療・各士業・経営者・アスリートへの取材、アーティストプロモート(情報発信)、イベントレポなどを手がけています。

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